よくある質問 -ロゴデザイン-
Q,ロゴの著作権は譲渡されますか?
A,はい。譲渡いたします。
デザイン費には著作権譲渡費が予め含まれております。
ただし、ロゴタイプ部(文字部分)に既成を使用している場合、著作権譲渡はロゴマーク部分のみとなります。既成フォントの著作権はフォントベンダーに帰属しているためです。
[著作権譲渡費について]
ロゴは、他のデザインと異なり「どんなメディア、どんな状況、どんな場所でも使えないとロゴとして機能させられない」という性質を持っています。著作権が譲渡されていない著作物は、基本的には、使用が許諾された範囲以外のメディア・方法で使用することができません。ご使用者様の使い勝手を良くするためにも「著作権譲渡費が込」を基本セットとしています。
余談ですが、ロゴデザインのデザイン費が他のデザイン費よりも若干割高になる理由は、「著作権譲渡とセットでないとロゴとして使いづらくなってしまうので、デザイン費と著作権譲渡費をワンセットとしておく」というロゴ特有の性質からきています。

[ロゴデザイン費の内容構成]
Q,著作権譲渡の証明を書面でいただくことは可能ですか?
A,はい。可能です。
著作権とは簡単に言いますと「その著作物を独占的に使用する権利」となりますが、その権利を譲渡するものが「著作権譲渡」になります。
何も断りがない場合は著作権は制作者に帰属しますが、「著作権譲渡」をお約束することによって、製作者はその帰属を放棄することになります。
私どもサンポグラフィーカはロゴデザイン納品と共に「著作権の譲渡」をメール文面にてお約束いたしますが、その譲渡内容を紙面にてご確認・保存なさりたい場合はロゴ制作者の署名・捺印の入った「ロゴ著作権譲渡証明書(保存用の証書ホルダー付)」を発行し、郵送いたします。
お気軽にご相談くださいませ。
Q,著作人格権の扱いはどうなりますか?
A,著作人格権とはその著作物の著作者(製作したデザイナー)にのみ持つことが許される権利です。つまり譲渡が不可能な権利となります。
サンポグラフィーカではロゴデザインの納品後、その著作人格権を行使しないことをお約束いたします。
[著作人格権の内容]
・公表権:著作者がその著作物を「公表するかどうか」、「いつ公表するのか」、「どのように公表するのか」を決める権利。
・同一性保護権:著作物が著作者の意に反して改変されない権利。
・氏名表示権:著作物を掲示・使用する際に、著作者の氏名やハンドルネーム、ペンネームなどを併記すべきかを決められる権利。
お客様のロゴ使用の利便性を鑑み、サンポグラフィーカは上記の3点に関する著作人格権を行使いたしません。